2023年9月1日「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布されました。2024年4月1日から施行されます。(2024年報告=2023年度排出量を報告から適用) 「地球温暖化対策の推進に関する法律」では、温室効果ガスを一定量以上排出する事業者(特定事業者)に対し、自らの排出量の算定と国への報告を義務付け、報告された情報を国が公表する制度(温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度(SHK制度))が規定されています。 今般、当制度における温室効果ガス算定排出量の算定方法について必要な見直しを行うとともに、温室効果ガスの地球温暖化係数について、最新の科学的知見を踏まえて必要な見直しが行われます。 改正の概要 ●地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令の概要.pdf ●地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(案文).pdf ●地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(新旧対照表).pdf ●温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会中間取りまとめ、令和4年12月.pdf
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