「コンビナート等保安規則の一部を改正する省令案等」についてパブリックコメントが行われています(2023年8月30日~9月29日)。
2022年6月に公布された高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行に伴い、同法において新たに規定された「認定高度保安実施者制度」について、その具体的要件等を整備するため、関係省令及び告示の整備が行われることとなりました。
改正案の概要
●概要(コンビナート等保安規則の一部を改正する省令案」等について).pdf
●新旧対照表(コンビ則).pdf
●様式(コンビ則).pdf
●新旧対照表(一般則)
●様式(一般則)
●新旧対照表(指定機関則)
●様式(指定機関則)
●新旧対照表(高圧ガス保安協会財務会計省令)
●新旧対照表(高圧ガス保安協会規則)
●認定高度保安実施者の認定に係る事業所の体制の基準
●新旧対照表(告示)
2022年6月22日に、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律が公布されました。
現行の高圧ガス保安法では、高圧ガスを製造する一部の事業者に対して、年に一度、設備を停止して都道府県等による保安検査の受検義務等を課していますが、主にコンビナートに位置する製油所や化学工場等の大規模事業者を対象に、①完成検査を事業者自ら実施することを可能とする「認定完成検査実施者」制度、②保安検査を自ら実施することが可能となる「認定保安検査実施者」制度の二制度が存在します(現行制度という)があります。
さらに、①②それぞれについて、③認定の有効期間を長期間する制度(スーパー認定制度)が設けられています。
改正高圧ガス保安法においては、産業保安分野における技術革新の進展及び人材の高齢化に対応するため、高度な情報通信技術を活用した保安の促進に向けて現行認定制度の見直しを行うこととし、高度な情報通信技術の活用等を認定要件に追加した認定高度保安実施者制度(新認定制度)が創設されました。
これを踏まえて、認定高度保安実施者制度の詳細等(認定の申請・認定の基準等)を定める必要があるため、以下の省令・告示の改正が行われます。
- 一般高圧ガス保安規則
- コンビナート等保安規則
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令
- 高圧ガス保安協会規則
- 高圧ガス保安協会の財務及び会計に関する省令
- 認定高度保安実施者の認定に係る事業所の体制の基準を定める告示(新設)
- 高圧ガス保安法に係る印紙をもつて納付することができる手数料を定める件
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第六十六条の四の規定に基づく研修に関する告示
スケジュール
【パブリックコメント】2023年8月30日~9月29日
【公布】2023年11月頃
【施行】2023年12月中