2023年8月29日「石綿障害予防規則の一部を改正する省令」が公布されました。2024年4月1日に施行されます。 石綿等粉じんの発生防止措置について、石綿等の切断等(切断、破砕、穿孔、研磨等)、特に石綿等の粉じんの発生しやすい石綿含有成形品の切断等において、「湿潤化」に限定せず、湿潤化、除じん性能を有する電動工具の使用その他の石綿等の粉じんの発生を防止する措置 のいずれかの措置を行うことを義務付ける等の改正です。 改正の概要 ●石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行について(令和5年8月29日、基発0829第1号).pdf ●「石綿障害予防規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について」に対して寄せられた御意見等について.pdf ●諮問文.pdf ●石綿障害予防規則の一部を改正する省令案概要.pdf ●石綿障害予防規則の一部を改正する省令案について(概要).pdf ●建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会報告書(概要).pdf ●建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会報告書.pdf 1.背景 現行、石綿等の切断等の作業等については、
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