「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」について、パブリックコメントが行われています(2023年7月26日~8月24日)。 改正案の概要 ●水質汚濁に係る農薬登録基準値(案).pdf ●水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案).pdf 「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第88回/2023年6月22日開催)」で、2種類の農薬(ジクロロメゾチアズ・ジメスルファゼット)の基準値の設定案が作成されたことを受け、農薬取締法に基づく「水質汚濁に係る農薬登録基準」を改正するものです。 新たに設定する基準値は、当該基準値を定める告示の公布の日から適用されます。 農薬名 基準値案(mg/L) ジクロロメゾチアズ 3.1 ジメスルファゼット 0.010 農薬取締法第4条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するか否かを判断する際の基準(農薬登録基準)を定めて告示することになっている。 スケジュール 【パブリックコメント】2023年7月26日~8月24日 出典 ○e-GOV >「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対
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