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その他(国際会議・報告書等)

アルミン酸ナトリウムを含む一部の輸入製品に、「劇物」に指定された物質が含まれている事例があることが判明

その他(国際会議・報告書等)
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  アルミン酸ナトリウム(CAS登録番号:11138-49-1)を含んだコンクリート用の化学混和剤として使用されている一部の輸入製品において、毒物及び劇物取締法に指定された「劇物」である「二酸化アルミニウムナトリウム」(CAS登録番号:1302-42-7)が含まれている事例があることが発覚いたしました。 このため、アルミン酸ナトリウムを含有する製品を扱っている場合は、購入元・製造元に確認する等して、二酸化アルミニウムナトリウムの含有の有無を確認することをお願いする通知が、厚生労働省から出されています。 当該製品を扱っている事業者の方は、厚生労働省のサイトを確認ください。   事案の詳細 ●二酸化アルミニウムナトリウム(劇物)を含有する製剤の取扱いについて(通知).pdf 1.事案の概要 「二酸化アルミニウムナトリウム及びこれを含有する製剤」は、2018年7月1日より、毒物及び劇物取締法に基づく「劇物」に指定されている。 今般、外部の事業者からの問い合わせを受けて状況を確認したところ、アルミン酸ナトリウムを含む以下の輸入製品において、劇物である二酸化アルミニウムナトリ


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