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環境関連法他法改正情報パブリックコメント

パブコメ「石綿障害予防規則の改正案」(電動工具に係る石綿等粉じんの発散防止措置の見直し)

環境関連法他
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  「石綿障害予防規則の一部を改正する省令案」について、パブリックコメントが行われています。(2023年6月21日~7月20日) 石綿等粉じんの発生防止措置について、「湿潤化」に限定せず、「粉じん性能を有する電動工具の使用」についても対象とするための改正を行うものです。 背景・改正案の概要 ●石綿障害予防規則の一部を改正する省令案について(概要).pdf ●建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会報告書(概要).pdf ●建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会報告書.pdf 1.背景 現行、石綿等の切断等の作業等については、「石綿則」第13条第1項の規定に基づき、石綿等の湿潤化の措置を講じることが義務付けられていますが、湿潤化が著しく困難な場合は、除じん性能を有する電動工具の使用等の措置を講ずることが努力義務とされています。 ※石綿等の湿潤化の代替措置として位置づけることは困難として、努力義務とされた。 また、建築物、工作物又は船舶から石綿含有成形品のうち特に石綿等の粉じんが発散しやすいものを切断等の方法により除去する場合は、「石綿則」の規定によ


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