2023年5月26日「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令」 が公布されました。2023年6月1日から施行されます。 薬事・食品衛生審議会の答申(令和4年11月16日)を踏まえ、新たに1物質を「劇物」に指定し、2物質を「劇物」から除外するための改正です。 改正の概要 ●毒物及び劇物指定令の一部改正について(通知)薬生発0526第1号.pdf ●新旧対照表.pdf ●意見募集結果.pdf ●令和4年度第1回毒物劇物部会について(毒物及び劇物取締法に基づく劇物の指定等について).pdf 1.劇物の指定(1物質) 3-アミノプロパン-1-オール及びこれを含有する製剤。ただし、3-アミノプロパン-1-オール1%以下を含有するものを除く。【CAS番号:156-87-6】 ※用途:医薬及び農薬原料ならびに有機中間体 2.劇物からの除外(2物質) 四酸化二アンチモン及びこれを含有する製剤【CAS番号:1332-81-6】 2-イソブトキシエタノール15%以下を含有する製剤【CAS番号:4439-24-1】 除外する製剤の含有量を10%以下⇒15%以下に改めるもの。 【改正前】2-イソ
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