「海域の窒素・りんに係る暫定排水基準の見直し案」についてパブリックコメントが行われます(2023年5月2日~6月3日)。 水質汚濁防止法における閉鎖性海域の「窒素」「りん」に係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が2023年9月30日をもって適用期限を迎えることから、以降の暫定排水基準について定めるものです。 見直し案 ●海域の窒素・りんに係る暫定排水基準の見直し案.pdf ●【参考資料1】海域の窒素及びりんに係る暫定排水基準のこれまでの経緯.pdf ●【参考資料2】鉱工業分野に係る暫定排水基準の見直しに係る検討結果.pdf ●【参考資料3】畜産分野に係る暫定排水基準の見直しに係る検討結果.pdf 「水質汚濁防止法」では、閉鎖性の海域及びこれに流入する河川等の公共用水域を対象に、一日当たりの平均的な排出水の量が50m3以上の工場・事業場に対して「窒素」「りん」に係る一般排水基準が適用されています。 あわせて、この基準値に直ちに対応することが困難であると認められる業種については、期限を設けて「暫定排水基準」が設定されれおり、現在は、窒素:5業種、りん:1業種にに適用されて
こちらのコンテンツはテクノファ会員限定の記事です。会員の方はログインして閲覧してください。テクノファ会員へのご入会はこちらです。