当意見項のについては、厚生労働省で改めて検討が行われ、新たに修正案を立案し2023年6月21日から意見募集を開始したことに伴い、命令等を定めないこととされました。 「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案」及び「労働安全衛生規則及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案」について、パブリックコメントが行われています。(2023年4月14日~5月13日) 現在、労働安全衛生法施行令別表第9に個々の物質名を列挙する形で規定を行っているラベル表示・SDS交付等の義務対象物質について、個別列挙する規定方法から、対象物質の性質や基準を包括的に示し、規制対象の外枠を規定する方法へと規定方法の改正を行うこととするための改正が行われます。 また、対象物質を含有する製剤等については労働安全衛生規則により「裾切値」が規定されていましたが、これを告示で規定することとなったため、関連規定を削除する等、所要の改正が行われます。 公布「安衛法施行令・安衛則・特化則の改正」(ラベル表示・SDS交対象物質の拡大等)2022年2月24日「労働安全衛生法
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