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公布「フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項等の改正」(引用するGWP値の変更)

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  2023年3月30日「経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」及び「フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項の一部を改正する件」にが公布れ、2023年4月1日から施行されます。 「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、温室効果ガスの排出量の算定に用いる対象物質の地球温暖化係数(GWP)について、2024年公表分より、従来の IPCC 第4次報告書に基づく値から変更されます。 このことから、「経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則」(経産省施行規則)並びに「フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項」(製造業者告示)の一部の改正が行われます。 改正の概要 ●結果概要.pdf ●概要.pdf ●経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令.pdf ●フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項の一部を改正する告示.pdf ●第5回 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会資料1-2「算定対象活動・排出係数


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