【お知らせ】当サイトは環境法改正情報に加え「ISOマネジメントシステム関連情報」も取り扱うサイトへリニューアルしました。
法改正情報

公表「労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づく新規化学物質の名称」

法改正情報
この記事は約1分で読めます。

  2023年3月27日付で、労働安全衛生法に基づき、官報に129物質の名称が公表されました【通し番号30619~30747】 ●労働安全衛生法新規化学物質追加一覧(129件)令和5年3月27日公示分 新規化学物質の有害性調査制度 労働安全衛生法(第57条の4)では、労働者の健康障害を防止することを目的として、下記が規定されています。 対象者 国内で新規化学物質を100kg以上製造・輸入する事業者 調査・届出・措置 有害性調査を行い、新規化学物質の名称・有害性調査の結果等を事前に届出を行い、調査結果に基づき、当該新規化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要な措置を速やかに講じなければならない 公表 届出された新規化学物質は、原則、届出から1年以内に名称を公表 (出典)厚労省 > 労働安全衛生法に基づく新規化学物質関連手続きについて 出典 ○厚生労働省 職場のあんぜんサイト「化学物質情報の更新情報」 ○安全衛生情報センター > 法令・通達


こちらのコンテンツはテクノファ会員限定の記事です。会員の方はログインして閲覧してください。テクノファ会員へのご入会はこちらです。

既存ユーザのログイン
   
タイトルとURLをコピーしました