「大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令案」「設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者の一部を改正する告示案」及び「特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物の一部を改正する告示案」についてパブリックコメントが行われます(2023年3月14日~4月13日)。 2020年6月に公布された「改正大気汚染防止法」により、「建築物等」の解体等工事における石綿有無の事前調査に関する規制が強化され、事前調査の信頼性確保のため、知識を有する者による調査を行うことが規定されました。(2023年10月1日施行予定) 今般、「工作物」の解体等工事に係る事前調査についても、一部の場合を除き、当該調査を適切に実施するために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者に行わせなければならないこととする等、施行規則、関連告示の改正が行われることとなりました。 ※解体等工事:解体、改造又は補修作業を伴う建設工事 関連記事 公布「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(石綿飛散防
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