「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(案)」及び「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針の一部を改正する指針(案)」についてパブリックコメントが行われています。(2023年3月7日~4月5日) 改正案の概要 ●技術上の指針案等の概要.pdf ●化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(案)(骨子).pdf ●別表 物質別の試料採取方法及び分析方法.pdf 改正後の労働安全衛生規則第577条の2第2項においては、労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される濃度を低減させる措置として、リスクアセスメント対象物のうち、一定程度のばく露に抑えることにより、労働者に健康障害を生ずるおそれがない物として厚生労働大臣が定めるもの(濃度基準値設定物質)を製造し、又は取り扱う業務を行う屋内作業場においては、当該業務に従事する労働者がこれらの物にばく露される程度を、厚生労働大臣が定める濃度の基準(濃度基準値)以下となるよう、リスク低減措置を講じなければならないことが規定されました。 これを
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