2023年2月24日、「環境配慮契約法」(正式名称:国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律)に基づく「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針」の変更が閣議決定されました。 今回の変更では、政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画(政府実行計画)を踏まえた見直しが行われました。 見直しの概要 ●国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針.pdf ●令和4年度 環境配慮契約法基本方針 説明会資料、令和5年2月.pdf ●国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針の変更案に対する意見募集結果及び対応方針.pdf 1.電気の供給を受ける契約 2023年度の契約から最低限の再エネ電⼒⽐率を仕様書に⽰す 再エネ電⼒⽐率を2030年度まで計画的・継続的に引き上げる(2年に1回程度を想定) 2023年度の契約における最低限の再エネ電⼒⽐率は35%
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