下記4つの改正案について、パブリックコメントが行われます(2023年2月17日~3月18日)。 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(案) 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令(案) 調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件(案) 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第1条第6号に規定する環境大臣及び経済産業大臣が定める海外認証排出削減量の一部を改正する件(案) 改正案の概要 「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度(SHK制度)」とは、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、温室効果ガスを一定量以上排出する事業者に、自らの排出量の算定と国への報告を義務付け、報告された情報を国が公表する制度です。(法第26条第1項、令第7条) SHK制度における算定方法は、国家インベントリの算定方法を踏まえて2006年に規定されました。その後、国家インベントリの算定方法は毎年見直しが行われている一方で、SHK制度については、制度開始以来ほとんど算定方法の見直しがされておらず、
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