2023年2月16日「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公布され、2月23日から施行されます。 ワシントン条約の附属書が改正により、種の保存法施行令が改正され、新たに「国際希少野生動植物種」が追加されました。このうち、体長が小さくマイクロチップ等の装着を行えないなど、個体識別措置を行うことが必ずしも適当ではない個体について、個体識別措置を講じなければならない国際希少野生動植物種から除外するため、種の保存法施行規則が改正されました。 改正の概要 ●「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の概要.pdf 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(種の保存法)では、国際希少野生動植物種の登録の申請に当たっては個体識別措置を講ずることが規定されており、施行規則において「個体識別措置」の対象種等が規定されています。(法第20条第2項第4号、則第11条第3項) 2022年11月に開催されたワシントン条約 第19回締約国会議において附属書が改正(発効:2023年2月23
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