「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(案)」 についてパブリックコメントが行われます(2023年1月26日~2月24日)。 薬事・食品衛生審議会の答申(令和4年11月16日)を踏まえ、新たに1物質を「劇物」に指定し、2物質を「劇物」から除外するための改正を行うものです。 改正案の概要 ●概要(毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(案)について).pdf ●毒物劇物部会資料1(3-アミノプロパン-1-オール及びこれを含有する製剤 (ただし、3-アミノプロパン-1-オール1%以下を含有するものを除く。).pdf ●毒物劇物部会資料2-1(2-イソブトキシエタノール15%以下を含有する製剤).pdf ●毒物劇物部会資料2-2(四酸化二アンチモン及びこれを含有する製剤).pdf 1.劇物の指定(1物質) 3-アミノプロパン-1-オール及びこれを含有する製剤。ただし、3-アミノプロパン-1-オール1%以下を含有するものを除く。【CAS 番号 156-87-6】 ※用途:医薬及び農薬原料ならびに有機中間体 2.劇物からの除外(2物質) 次に掲げる物を「劇物」から除外する。(除外
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