「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(案)及び化学物質関係作業主任者技能講習規程の一部を改正する件(案)」についてパブリックコメントが行われます。(2022年12月26日~2023年1月24日) 金属アーク溶接等作業を行う場合は、従来の「特定化学物質作業主任者」に加え、金属アーク溶接等作業に関するものに限定した技能講習を新設し、新設される金属アーク溶接等作業に関するものに限定した技能講習を修了した者のうちから、金属アーク溶接等作業主任者を選任することができることとする改正です。 改正案の概要 ●概要.pdf ●諮問文.pdf ●労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案等の概要(金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習関係)、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課.pdf 「労働安全衛生法」では、労働災害を防止するための管理を必要とする一定の作業について、その作業の区分に応じて技能講習※を修了した者のうちから「作業主任者」の選任を義務付けています。(法第14条、令第6条) ※技能講習…特定化学物質作業主任者技能講習、鉛作業主任者技能講習、有機溶剤作業主任者技能講習、
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