「経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則」及び「フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項」の一部改正(案)」についてパブリックコメントが行われます(2022年12月26日~2023年1月24日) 「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、温室効果ガスの排出量の算定に用いる対象物質の地球温暖化係数(GWP)について、2024年公表分より、従来の IPCC 第4次報告書に基づく値から変更が予定されています。 このことから、「経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則」(経産省施行規則)並びに「フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項」(製造業者告示)の一部の改正が行われます。 改正案の概要 ●概要.pdf ●第5回 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会資料1-2「算定対象活動・排出係数の見直しについて(案).pdf ●経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案).pdf ●フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項の
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