2022年12月23日「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」が公布されました。2023年2月1日から施行されます。 事故時の措置の対象となる「指定物質」に、アニリン、PFOA及びその塩、PFOS及びその塩、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)の4物質が追加されました。 概要 ●水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(条文・理由).pdf ●水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(要綱).pdf ●水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(新旧対照条文).pdf ●水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(参照条文).pdf ●【概要】水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令案の概要、令和4年11月.pdf ●水環境・土壌農薬部会資料1-1「水質汚濁防止法に基づく指定物質の追加について(概要)」.pdf ●水環境・土壌農薬部会資料1-2「水質汚濁防止法に基づく指定物質の追加について」.pdf ●【事務連絡】水質汚濁防止法に基づく指定物質に係る対応について(周知依頼)(令和5年12月18日).pdf 「水質汚濁防止法」では、「公共用水域に多量に排出され
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