2022年12月23日「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布され、2023年1月11日から施行されます。 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」に基づき、ニホンザリガニ、ゲンゴロウ類等15種の動植物について、「国内希少野生動植物種」(うち特定第一種国内希少野生動植物種1種、第二種国内希少野生動植物種9種)として追加等する改正です。これにより、原則、これらの種の捕獲・採取、譲渡し等が規制されます。 ※捕獲等、譲渡し等の規制が適用される本政令の施行日までの期間においても、売買等を目的とした過度な捕獲等は当該種の生息等に甚大な影響を与える可能性があることから控えるよう、注意喚起されています。 ※今回指定された「ニホンザリガニ」は唯一の在来ザリガニで、北海道や青森、岩手などに生息しています。外来生物法の改正により、2023年6月にアメリカザリガニ(外来種)の取引が規制されることを受け、ニホンザリガニの販売の動きが加速する恐れがあることから、今回の規制になりました。 改正の概要 ●概要(絶滅のおそれのあ
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