2022年11月4日「指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針の一部を改正する告示」が公布され、同日施行されました。 改正の概要 ●概要.pdf ●化学物質管理指針の一部を改正する告示(新旧対照条文).pdf ●化学物質管理指針を改正する告示案に対する意見募集結果.pdf ●産業構造審議会 製造産業分科会 化学物質政策小委員会 制度構築ワーキンググループ 中央環境審議会 環境保健部会 化学物質対策小委員会(化管法見直し合同会合)取りまとめ(令和元年6月).pdf 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)」では、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止するため、主務大臣は、事業者が講ずべき化学物質の管理に係る措置に関する指針(化学物質管理指針)を定めることとされています。(化管法第3条第1項) また、事業者は責務として、この指針に留意して、化学物質の取扱い等に係る管理を行うとともに、その管理の状況に関する国民の理解を深めるよう努め
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