「労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令案」についてパブリックコメントが行われます(2022年11月2日~12月1日)。 譲渡等制限及び型式検定の対象となる機械等に、防毒用の電動ファン付き呼吸用保護具を追加する案です。 改正案の概要 ●労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令案(概要).pdf ●労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令案等の概要(防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具関係)、第152回労働政策審議会安全衛生分科会資料1-3.pdf ●諮問文(政令).pdf 労働安全衛生法では、安衛法施行令等で定める「機械等」は、厚生労働大臣が定める規格等(構造規格)を具備しなければ、譲渡、貸与又は設置(譲渡等)してはならないことが規定されています。(法42条・法別表2・令13条3項) さらに、この「機械等」のうち、一部については、製造又は輸入する者は、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う当該機械等の型式についての検定(型式検定)を受けなければならないこととされています。(法44
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