「農林水産省告示第1650号(農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を定める件)の一部を改正する告示案」についてパブリックコメントが行われます(2022年10月26日~11月24日)。 概要 ●告示改正案.pdf ●メトブロムロン農薬使用者安全評価書(案).pdf 「農薬取締法」では、農薬の安全性その他の品質に関する審査の結果、法4条1項1号~11号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を拒否しなければならないこと規定されています。 このうち第5号では、「使用に際し、前条第二項第四号の被害防止方法を講じた場合においてもなお人畜に被害を生ずるおそれがあるとき」(法4条1項5号)と規定されており、これに該当するかどうかの基準は、農林水産大臣が定めて告示することとされています。(法4条2項) この基準は、「農林水産省告示第480号」第1号において定められており、基準の一つとして「農薬の使用に際し、…被害防止方法を講じた場合においても、農薬使用者に対する暴露量が、当該農薬の毒性に関する試
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