2022年9月2日「資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」「建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」及び「建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」の一部を改正する省令が公布されました。2023年1月1日から施行されます。 建設工事から発生する「土砂」(建設発生土)の適正処理による再生資源としての利用促進の観点から、また不適切な盛り土等による土砂災害リスク低減のため、 ①指定副産物の再生利用促進の主体としての「元請業者等」の明確化、②勧告・命令の対象となる指定副産物事業者の拡大(50億円→25億円)、③「再生資源利用促進計画書」作成対象工事の拡大(1,000㎥→500㎥)、④記載事項の追加、⑤発注者への説明・報告義務、⑥保存期間の延長(1→5年)等が行われました。 ※特定再利用事業者:再生資源・再生部品の利用に取り組むことが求められる業種(特定再利用業種:建設業、紙製造業等)に属する事業者 ※指定副産物事業者:再資源としての利用の促進
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