2022年8月22日「第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項の一部を改正する告示」が公布され、同日施行された。 第一種特定製品の管理者に義務付けられている3か月に1回以上の簡易点検(目視)について、常時監視システムを用いて、漏えい又は故障等を早急に発見するために必要な措置(1回/日以上の計測、診断等)がとられている場合は、簡易点検に代えることができるとする改正が行われた。 これにより、目視による簡易点検を遠隔による常時監視システムに置き換えが可能となる。 改正の概要 ●第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項の一部を改正する告示(案)新旧対照表.pdf ●別紙「第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項」の一部改正(案)について.pdf ●経済産業省 オゾン層保護等推進室「フロン法点検告示の見直しについて」.pdf 1.背景 管理者の機器管理に係る「判断の基準」(告示)を定め、全ての第一種特定製品(業務用の冷凍空調機器)について、3か月に1回以上の簡易点検を義務づけている 判断の基準は、第一種特定製品の全ての管理者が対象である。点検実施者に関する具
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