2022年8月16日「都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等」が公布されました。2022年10月1日より施行されます。 「建築物省エネ法」では、建築物を新築、増築、改築等する際に、その計画が「建築物エネルギー消費性能誘導基準(誘導基準)」に適合している場合「建築物エネルギー消費性能向上計画」の認定を受けることができ、認定を受けると容積率の特例を受けることができます。(法34・35条) また、「エコまち法」では、省エネ基準を超える省エネ性能をもつこと、低炭素化に資する措置を講じていること、資金計画が適切なもの等の基準を満たす建築物について、「低炭素建築物」の認定を受けることができます。認定を受けると、容積率の特例を受けることができ、また新築住宅については、税制・融資の優遇措置の対象となります。 今回は、「建築物エネルギー消費性能向上計画」の認定を受ける際の基準、「低炭素建築物」の認定を受ける際の基準(誘導基準)の見直し等を行うものです。 ※「誘導基準」とは、省エネ性能の向上の促進を誘導すべき基準で、省エネ性能向上計画の認定に当たって適
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