「消防法施行令の一部を改正する政令(案)等」についてパブリックコメントが行われる(2022年7月15日~8月18日)。 全域放出方式の二酸化炭素を消火剤とする不活性ガス消火設備(二酸化炭素消火設備)に係る死亡事故が相次いで発生したことを踏まえ、事故の再発防止のため、二酸化炭素消火設備に係る技術上の基準等について見直すほか、 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書及び工事整備対象設備等着工届出書に添付する書類について合理化するもの。 不活性ガス消火設備は、消火剤がガスの為、消火後の汚染が少なく、電気絶縁性と冷却効果に優れている為、電気室や美術館、精密機械、電気通信機室等に設置されるもので、消火剤による汚損が少なく、復旧を早急にすることが必要な施設に設置されるものです。 改正案の概要 ●改正概要及び改正案等.pdf 1.消防法施行令の一部を改正する政令(案) (1)既存防火対象物に設置されている一定の不活性ガス消火設備を最新の技術上の基準が適用される遡及対象設備に追加(令34条関係) 新たに総務省令で定めることとしている「二酸化炭素消火設備」の設置及び維持に関する技術上の
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