2022年6月3日「毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令」が公布・施行された。 改正の概要 ●毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令案について(概要).pdf ●毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令の施行について.pdf ●別添:新旧対照表.pdf 毒物及び劇物取締法施行令第40条の9の規定に基づき、毒物又は劇物の譲渡の際には、毒物劇物営業者から譲受人へ、当該毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報を提供しなければならない。 提供方法に関しては、毒物及び劇物取締法施行規則第13条の11において、文書以外に磁気ディスクの交付等であって、譲受人が承諾した方法での交付を可能としている。 一方で、近年ではインターネットによる通信販売等で販売されることも多くなったことなどを踏まえて、譲受人の承諾を得なくとも、以下の方法による情報の提供を新たに認めるこことするもの。(規則第13条の11) 光ディスクその他の記録媒体の交付 電子メールの送信 当該情報が記載されたホームページアドレス(二次元コードを含む)の伝達 改正前 改正後 第13条の11 令第40条の9第
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