2022年4月28日、歯科健康診断の報告義務対象事業場を拡大する「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が公布された。2022年10月1日から施行される。 有害な業務に従事する労働者に対して実施する義務のある「歯科健康診断」の報告義務について、実施率の向上を図るため、事業場の人数にかかわらず、実施報告の義務付けが行われる(現行は労働者50人以上を有する事業場が対象)。また、これに伴い「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書」が新設される。 改正の概要 ●概要(労働安全衛生規則の一部を改正する省令案).pdf ●労働安全衛生規則の一部を改正する省令案概要(令和4年3月23日).pdf 「労働安全衛生法」(第66条第3項)では、事業者は有害な業務※1(塩酸・硝酸・硫酸・亜硫酸・フッ化水素・黄りん・その他、歯またはその支持組織に有害な物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務)に従事する労働者に対して、歯科医師による健康診断(歯科特殊健康診断:むし歯等の歯科健診とは異なる※2)を行うことを義務付けている。 ※有害な業務の例 メッキ工場やバッテリー製造工場
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