2022年4月25日「石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件」が公布された。2023年10月1日より施行される。 改正の概要 ●概要.pdf ●石綿障害予防規則第3条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件.pdf ●石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者改正概要(第146回安全衛生分科会資料4).pdf ●建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会報告書(令和3年11月1日).pdf 2020年7月1日に公布された石綿規制を強化した「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令」において、新たに『石綿含有の有無の事前調査を行う者の要件』を定めることとなったが、現行は建築物の解体又は改修工事の場合のみ規定しているため、「船舶」に係る事前調査を行う者の資格要件を設けるための改正。 1.「船舶石綿含有資材調査者」の要件 船舶の解体・改修工事における石綿含有の有無の事前調査を行う者(船舶石綿含有資材調査者)の要件は、船舶石綿含有資材調査者講習(学科講習)を受講し、修了考
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