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その他(国際会議・報告書等)

家電リサイクル法に基づく リサイクル実施状況等(2020年度)

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  環境省と経済産業省は、2020年度における家電リサイクル法に基づく、リサイクルの実施状況等について取りまとめ公表した。 概要 ●令和2年度における家電リサイクル法に 基づくリサイクルの実施状況等について.pdf 家電リサイクル法は、家庭用「エアコン」「テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)」「冷蔵庫・冷凍庫」「洗濯機・衣類乾燥機」の4品目を対象機器として、消費者、小売業者及び製造業者等にそれぞれ下記義務を課している。 消費者:家電リサイクル券の購入により費用を負担する 小売業者:排出者からの廃家電4品目の引取り及び引き取った廃家電の製造業者等への引渡し等 製造業者等:引取り及び引き取った廃家電4品目の再商品化等 ※製造業者等:家電4品目を製造・輸入する者 1.製造業者等による引取台数の推移 引取台数:約1,602万台(前年度比8.4%増) 新品の出荷台数を分母とした回収率:64.8%(前年度比0.7%増)※回収率目標:平成30年度までに56% 地上デジタル放送への移行等に伴いブラウン管式テレビの引取台数が増加した2009~2011年度までを除き、家電リサイクル法施行され


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