「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令及び地球温暖化対策の推進に関する法律第二十二条第三項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令の一部を改正する命令」「調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件」「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第七号に規定する環境大臣及び経済産業大臣が定める非化石電源二酸化炭素削減相当量を定める件」が2022年4月1日から施行される。 公布「地球温暖化対策推進法の改正」(脱炭素社会の実現)2021年6月2日「地球温暖化対策推進に関する法律の一部を改正する法律」が公布された。2022年4月1日より施行される。 2020年10月に宣言された「2050年カーボンニュートラル」を基本理念として法に明確に位置付けるのに加え、その実現に...www.technofer-enews.jp2021.06.02 概要 ●命令案及び告示案の概要.pdf 2021年6月に公布された「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴い、「地球温暖化対策」の定義の変更、事業所別の排出量関
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