2022年3月31日「温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令の一部を改正する省令」が公布された。 2021年6月2日に公布された「改正地球温暖化対策推進法」が、2022年4月1日に施行されることに伴い、環境大臣及び経済産業大臣から事業所管大臣へのファイル記録事項の通知が廃止される。 また、特定排出者から報告された情報の公表を迅速化することが決定されたことを踏まえ、所要の改正を行うもの。 公布「地球温暖化対策推進法の改正」(脱炭素社会の実現)2021年6月2日「地球温暖化対策推進に関する法律の一部を改正する法律」が公布された。2022年4月1日より施行される。 2020年10月に宣言された「2050年カーボンニュートラル」を基本理念として法に明確に位置付けるのに加え、その実現に...www.technofer-enews.jp2021.06.02 省令の概要 ●温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令の一部を改正する省令(案)の概要.pdf 環境大臣及び経済産業大臣から事業所管大臣へのファイル記録事項の通知の廃止関連 「
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