「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令(案)」についてパブリックコメントが行われる(2022年3月31日~5月1日)。 改正の概要 ●温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令(案)(概要).pdf 地球温暖化対策推進法 第32条第1項に基づき、特定排出者は、温室効果ガス算定排出量の報告に加え、当該報告に係る温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報を提供することができることとされている。 このいわゆる「任意報告」について、「事業者の積極的な取組を見える化する観点から、任意報告を充実させるべきである」「TCFD 等を踏まえた任意報告様式の改善を行っていくこと」などが提起されたことを受けて、温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報をする様式を見直すこととなった。 1.様式第2(温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報)の見直し 温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報 温室効果ガス排出原単位の増減の状況に関する情報 温室効果ガスの排出量の削減に関し実
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