2022年3月31日「指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令の一部を改正する省令」が公布・施行された。 改正の概要 ●概要(「指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令の一部を改正する省令」(案)について).pdf ●新旧対照表.pdf 化管法第14条に基づき、事業者が指定化学物質等を国内の他の事業者に譲渡等する際に提供するべき情報(指定化学物質等の性状及び取扱い等)やその提供方法等は、「指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令(SDS省令)」において定めている。 昨今のデジタル化の進展を踏まえ、情報の提供方法等を見直すべく、「メールの送信又はインターネットを利用した情報の提供その他の方法であって、相手方が容易に閲覧できるもの」を、提供方法に追加する。(省令第2条) スケジュール 【公布・施行】2022年3月31日 出典 ○e-GOV >「指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令の一部を改正する省令案」に対する意見募集の結果について ○経済産業省
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