2022年3月24日「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令」及び「汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省令」が公布された。2022年7月1日から施行される。 形質変更届(一定規模以上の土地の形質の変更を行う際の事前届出)において、対象となる土地が共有地等の場合は、土地の所有者等全員の同意書が必要だったが、所有者が多数となる場合負担が大きくなることから、緩和を行うもの。 また、汚染土壌処理施設の処理能力等の変更に係る手続きについて、許可を要しない軽微な変更の規定を実態に合わせて見直すもの。 改正の概要 土壌汚染対策法施行規則(第23条第2項第2号) ●「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令」概要.pdf ●土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令.pdf 土壌汚染対策法では、土壌汚染に関する調査の契機を広く確保するために、法第4条第1項において、土地の所有者等に対して、一定規模※以上の土地の形質の変更を行う際の事前届出(形質変更届)を義務付けている。当該形質変更届数は、2019年度は合計11,227件にのぼり、そのうち79件について調査命令
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