【お知らせ】当サイトは環境法改正情報に加え「ISOマネジメントシステム関連情報」も取り扱うサイトへリニューアルしました。
法改正情報

公布「海洋汚染防止法施行規則・海洋汚染防止設備等検査規則の改正」(燃料油の採取位置の指定・バラスト水管理方法)

船舶 法改正情報
この記事は約4分で読めます。

  2022年3月18日「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 及び 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部を改正する省令」が公布された。   背景と概要 ●改正概要(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部を改正する省令について).pdf 背景 船舶による大気汚染を防止するため、「マルポール条約 附属書Ⅵ(船舶による大気汚染防止のための規則)」に基づき、船舶に燃料油を使用するときは、硫黄分の濃度その他の品質が一定の基準を満たす燃料油を使用しなければならないこととされている 2020年11月に開催された国際海事機関の第75回海洋環境保護委員会において、使用中の燃料油が当該基準に適合しているかを円滑に確認できるようにするため、船舶単位で使用中の燃料油の採取位置を指定することを義務付けること等を内容とする附属書Ⅵの改正案が採択された また、船舶からの水バラストの排出については「船舶バラスト水規制管理条約


こちらのコンテンツはテクノファ会員限定の記事です。会員の方はログインして閲覧してください。テクノファ会員へのご入会はこちらです。

既存ユーザのログイン
   
タイトルとURLをコピーしました