「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令の一部を改正する省令案」についてパブリックコメントが行われる(2022年3月14日~4月13日)。 改正案の概要 ●改正概要.pdf 船舶から大気中に排出される「硫黄酸化物」を減少させることを目的として、海洋汚染防止条約に基づき、下記が規定されている。 船舶において燃料油を使用するときは、硫黄分の濃度が0.5%以下の燃料油を使用しなければならない (上記に関わらず、)硫黄酸化物放出低減装置(EGCS)を使用するときは、硫黄分の濃度が0.5%を超える燃料油を使用することができる また、EGCS の性能要件は、海洋汚染防止条約に基づき国際海事機関の海洋環境保護委員会が制定した「EGCSガイドライン」において定められているが、当ガイドラインが改正されたことを受けて、その改正内容を国内担保法である「船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令」を改正するもの。 ※EGCS:硫黄酸化物放出低減装置とは、排出ガスを水で洗浄することにより、排出ガス中の硫黄酸化物の量を低減させる装置
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