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公布「事務所衛生基準規則の改正」(事務所の室温基準の見直し)

事務所 法改正情報
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  2022年3月1日「事務所衛生基準規則の一部を改正する省令」が公布された。 事務所の室温基準の努力目標値について、18度以上28度以下に見直すもの(※現在は17度以上28度以下)。 改正の概要 ●事務所衛生基準規則の一部を改正する省令案(概要).pdf ●事務所衛生基準規則の一部を改正する省令案概要.pdf WHO(世界保健機関)が、冬期の高齢者における血圧上昇に対する影響等を考慮して、室内温度のガイドラインにおける低温側の基準として18℃以上を勧告したことを踏まえ、「事務所則」における、事務所の作業環境に関する基準を見直すもの。 具体的には、事務所則第5条第3項において「事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が17度以上28度以下及び相対湿度が40%以上70%以下になるように努めなければならない。」こととされているところ、室温の基準を「18度以上28度以下」に改める。 ※建築物衛生法においても同様の観点から改正が行われている。 「労働安全衛生法」第23条において、事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、「通路、床面、階段等の保全並びに換気、


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