「石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件」についてパブリックコメントが行われる(2022年2月16日~3月17日)。 2020年7月1日に公布された石綿規制を強化した「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令」において、新たに『石綿含有の有無の事前調査を行う者の要件』を定めることとなったが、現行は建築物の解体又は改修工事の場合のみ規定しているため、「船舶」に係る事前調査を行う者の資格要件を設けるための改正を行うもの。 改正の概要 ●概要.pdf ●建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会報告書(令和3年11月1日).pdf 1.船舶石綿含有資材調査者の要件 船舶の事前調査を適切に実施するために必要な知識を有する者は、以下の(1)~(4)までに規定する事項及び時間の学科講習(船舶石綿含有資材調査者講習)を受講し、修了考査に合格した者又はこれと同等以上の知識を有すると認められる者(船舶石綿含有資材調査者)とする。 学習事項 時間数 (1)船舶石綿含有資材調査に関する基礎知識1(①労働安全衛生法その他関係法令、②船舶と石綿
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