2022年2月16日、農薬取締法に基づき「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準」の一部が改正され、公布された。同日より適用される。 概要 ●生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案).pdf 「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第81回/2021年9月16日開催)」で、2種類の農薬(フェニトロチオン又はMEP・発芽スイートルーピン抽出たんぱく質)の基準値の設定案が作成されたことを受け、農薬取締法に基づく「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準」を改正するもの。 新たに設定する基準値は、当該基準値を定める告示の公布の日から適用する。 農薬名 基準値(μg/L) フェニトロチオン又はMEP 1.4 μg/L 発芽スイートルーピン抽出たんぱく質 2,000 μg/L ※μg:マイクログラム 農薬取締法第4条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するか否かを判断する際の基準(農薬登録基準)を定めて告示することになっている。 スケジュール 【公布・適用】2022年2月16日 出典 ○e-GOV>「生活環境動植物の被害防止に係
こちらのコンテンツはテクノファ会員限定の記事です。会員の方はログインして閲覧してください。テクノファ会員へのご入会はこちらです。