2022年2月16日、農薬取締法に基づき「水質汚濁に係る農薬登録基準」の一部が改正され、公布された。同日より適用される。 概要 ●水質汚濁に係る農薬登録基準値(案).pdf 「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第81回/2021年9月16日開催)」で、1種類の農薬(MCPBエチル)の基準値の設定案が作成されたことを受け、農薬取締法に基づく「水質汚濁に係る農薬登録基準」を改正するもの。 新たに設定する基準値は、当該基準値を定める告示の公布の日から適用する。 農薬名 基準値(mg/L) MCPBエチル 0.031 mg/L 農薬取締法第4条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するか否かを判断する際の基準(農薬登録基準)を定めて告示することになっている。 スケジュール 【公布・適用】2022年2月16日 出典 ○e-GOV >「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について ○環境省 > 中央環境審議会 > 水環境・土壌農薬部会 > 農薬小委員会 議事次第資料・議事録一覧
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