「低濃度 PCB 含有電気機器等の調査方法・適正処理に関する手引き(案)」についてパブリックコメントが行われる(2022年2月10日~23日)。 案の概要 ●低濃度PCB含有電気機器等の調査方法・適正処理に関する手引き(案).pdf 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)」により、PCB濃度が0.5mg/kg(=ppm)を超え5,000mg/kg以下のものは低濃度PCB廃棄物はとして、2027年3月末までに処理することが求められている。 一方で、少量保管者等の実態把握が進んでいないことなどが指摘されていることから、中小規模の所有事業者を対象にした低濃度PCB廃棄物等の実態把握のための手引きを作成し、中小企業等に改めて周知するとともに、使用中の低濃度PCB含有機器及び低濃度PCB廃棄物等の実態把握に取り組むため、「低濃度 PCB 含有電気機器等の調査方法・適正処理に関する手引き(案)」が策定されることとなった。 当該手引きでは、「1.低濃度PCB廃棄物について」「2.調査方法・調査手順(低濃度PCB該当性判断方法)」
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