「ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準の見直し案」についてパブリックコメントが行われる(2022年2月8日~3月9日)。 改正案の概要 ●ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準の見直し案.pdf 水質汚濁防止法では、環境基準の維持・達成を図るため、有害物質(カドミウム等28項目)、生活環境項目(pH等15項目)について、全国一律に適用する排水基準を定めている。 しかしながら、この「一律排水基準」を直ちに達成することが技術的に困難な業種については、期限を設けて、その時点において達成可能なレベルを当面の基準(暫定排水基準)として適用さてている。 「ほう素及びその化合物(ほう素等)」「ふっ素及びその化合物(ふっ素等)」「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(硝酸性窒素等)」に係る暫定排水基準については、現在11業種※について適用されているが、現行の暫定措置が適用期限を迎えることから、期
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