「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」について、パブリックコメントが行われる(2022年2月1日~3月2日)。 https://www.technofer-enews.jp/2021/10/20/post-8623/ 改正概要 ●概要(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令案の概要).pdf ●省令案.pdf 第一種・第二種指定化学物質の見直しが行われた「改正 化管法施行令」が、2023年4月1日に施行されること等に伴い、施行規則を改正するもの。 1.対応化学物質分類名の付与(別表) 化管法施行令において新たに「第一種指定化学物質」として定められた物質について、法第6条第1項に定める第一種指定化学物質の属する分類の名称(対応化学物質分類名)を付与するため、別表を改正する。 法第6条第1項では、第一種指定化学物質等取扱事業者は届出に係る第一種指定化学物質の取扱いに関する情報が企業秘密に当たるときは、当該第一種指定化学物質の名称
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