2022年1月13日「調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件」が公布された。同日適用される。 当告示は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」において報告される調整後温室効果ガス排出量の調整方法を定めている告示です。 今般の改正では、森林の整備及び保全により吸収された温室効果ガスの吸収量として認証された「国内認証排出削減量」について、これを移転した際に「調整後排出量」に加算しないよう変更するもの。 改正の概要 ●概要.pdf ●【概要】調整後温室効果ガス排出量を調整する方法.pdf 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度において報告される調整後温室効果ガス排出量の算定に当たっては、削減量の二重計上を避けるため、他者に移転した「国内認証排出削減量」を加算することとなっています。(移転した先で削減して計上するため) 一方で、本制度では、森林の整備及び保全により吸収された温室効果ガスの吸収量を算定・報告の対象とはしていないため、森林の整備及び保全により吸収された温室効果ガスの吸収量として認証された国
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