「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」について、パブリックコメントが行われる(2022年1月12日~2月10日)。 概要 ●水質汚濁に係る農薬登録基準値(案).pdf ●水質汚濁に係る農薬登録 基準とし て環境大臣の定める基準の設定に関する資料.pdf 「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第82回/2021年12月21日開催)」で、2種類の農薬(フラザスルフロン・ホスチアゼート)の基準値の設定案が作成されたことを受け、農薬取締法に基づく「水質汚濁に係る農薬登録基準」を改正するもの。 新たに設定する基準値は、当該基準値を定める告示の公布の日から適用する。 農薬名 基準値(mg/L) フラザスルフロン 0.034 ホスチアゼート 0.005 農薬取締法第4条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するか否かを判断する際の基準(農薬登録基準)を定めて告示することになっている。 スケジュール 【パブリックコメント】2022年1月12日~2月11日 出典 ○e-GOV >「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する御意見の募集(パブリックコメ
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