「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令案」及び「汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省令案」についてパブリックコメントが行われる(2021年12月22日~2022年1月21日)。 法第4条第1項に基づいて行う、一定規模以上の土地の形質の変更を行う際の事前届出(形質変更届)において、添付する書類(土地の所有者等の同意書)の緩和を行うもの。また、汚染土壌処理施設の処理能力等の変更に係る手続きについて、許可を要しない軽微な変更の規定を実態に合わせて見直すもの。 改正案の概要 土壌汚染対策法施行規則(第23条第2項第2号) ●(概要)土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令案.pdf 「土壌汚染対策法」では、土壌汚染に関する調査の契機を広く確保するために、法第4条第1項において、土地の所有者等に対して、一定規模以上の土地の形質の変更を行う際の事前届出(形質変更届)を義務付けている。さらに、形質変更をしようとする者が当該土地の所有者等(所有者、管理者または占有者)でない場合は、「当該土地の所有者等の当該土地の形質の変更の実施についての同意書」(同意書
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