「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案」及び「簡易ボイラー等構造規格の一部を改正する件」についてパブリックコメントが行われる(2021年12月16日~2022年1月14日)。 「一定の規格以下の木質バイオマス温水ボイラー」について、危険性が最も低い簡易ボイラーの区分に移行し(現在は上位2区分に該当)、当該ボイラーを譲渡等する際の構造規格を規定するもの。 改正の背景 ボイラーは、その内部に大気圧を超える気圧の蒸気又は温水を保有し、破裂等の危険性を有するものであることから「労働安全衛生法」において、ボイラーを取り扱う労働者の安全を確保する観点から、その危険性の程度に応じた規制を定めている。 この「規制区分」は、「労働安全衛生法施行令」において3つの規制区分に分けられており、危険性が最も低い区分に属するボイラー(簡易ボイラー)については、法42条(譲渡等の制限)において、譲渡、貸与、又は設置にあたって、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置の具備が求められており、規格は「簡易ボイラー等構造規格(告示)」で定められている。 今般、「規制改革実施計画(令和3年6月
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